1954-05-28 第19回国会 参議院 法務委員会 第48号
本日の質疑応答を通じて、こういう新らしい警察法案ですね、そういうものの審議を国会に求めておられる際に、最近日本で国内においていろいろな意味から或いは国民に或いは政府部内の一つの郵政省などにいろいろな不安を与えておるような人権侵害が行われているんじやないかというようなことに鑑みられまして、警察による人権蹂躙、殊に国家地方警察による、現在では国家地方警察ですが、国家地方警察による或いは一般警察による人権蹂躙事件
本日の質疑応答を通じて、こういう新らしい警察法案ですね、そういうものの審議を国会に求めておられる際に、最近日本で国内においていろいろな意味から或いは国民に或いは政府部内の一つの郵政省などにいろいろな不安を与えておるような人権侵害が行われているんじやないかというようなことに鑑みられまして、警察による人権蹂躙、殊に国家地方警察による、現在では国家地方警察ですが、国家地方警察による或いは一般警察による人権蹂躙事件
なお人確蹂躙の問題も、これは人権蹂躙事件そのものだけでなく、その事件によつて処分だけが知らされておりますが、私の資料を要求する場合の趣旨はそうじやなくて、どういう事件があつたか――そのあとの処分をどうしたかというのじやなくて、どういう蹂躙の事犯があつたかということを知りたかつたのでありますから、その点もひとつお願い申し上げたいと思います。その点ひとつお願いして、私はこれでやめようと思います。
○木下(郁)委員 私は、このスパイ事件と人権蹂躙事件は別個のものだと思う。これはもうだれでも言わぬでもわかつておると思う。ただ先ほど刑事局長も、占領中の逮捕監禁はこれはしかたがないのだと初めからシヤツポを脱いでいるようでありますけれども、これに対してはやはり批判はなすべきものだと思います。しかしそれを一向にしないで、四月二十八日以前と以後とをわけてやることはいいか。
それは人権蹂躙事件が起るんじやないかという心配からであろうと思うのであります。そこで聞くところによりますると、法務府にありまする人権擁護局を何か改組し、あるいは縮小し、あるいは廃止するというような説が巷間あるのであります。これはまつたく逆のコースじやないか。
実際に人権蹂躙事件として私の方で処理する事件というものは、受理しました事件の中からは、そうたくさんはございません。私の方で大体処理しました事件の数を申し上げますと、処分勧告をいたしたのが三十七件、それから示談をいたしたのが六件、これは大体事実のあるものと見てよろしいと思います。
ただいまの喜連川町における人権蹂躙事件については、証人等を喚問して本委員会が直接調査を継続いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一昨々年の例の草津の楽泉園における人権蹂躙事件以来、厚生当局と療養所当局の非常に熱心な御努力によりまして、癩療養所の施設は画期的な改善を見ておりまして、私どももまことに同慶にたえないと思つておるやさき、かような不祥事が起りましたことはまことに遺憾であります。聞くところによりますと、この撲殺をされた二人の患者は、いわゆる凶状持ちでありまして、手に負えないような凶暴な患者だつたそうであります。
この永富は遂にこうした事実が判明いたしまして、捜査の途中でありますところの十月の十四日には人権蹂躙の容疑で検挙せられまして、現在人権蹂躙事件といたしまして、裁判に係属をいたしておるのであります。こういうようなことがありましたために、先ほどから申し上げましたところの事実がありながら、なかなか検挙するに困難を来し、捜査上も捜査の線が非常にむずかしかつたということがわかるのであります。
これは栃木県の喜連川町の人権蹂躙事件に関する問題であります。大体の要点は、この喜連川町に蟠踞いたしまするボスが、今日この自治警察署を大体自分の権力のもとに置きまして、自分の息のかかつた者については、相当の犯罪がありましてももみ消されてしまうのに反して、このボスに従わざる者については、詰まらぬことにも厳重にこれをとらえまして、人権蹂躙的な問題がしばしば起るのであります。
花村法務委員長からは、佐瀬昌三さん、松木弘さん、世耕弘一さんのお三方を十日間鹿兒島における人権蹂躙事件の調査のため派遣したいという要求であります。これについては花村委員長から御説明をされるということであります。
檢察廳の怠慢から、一年有余、こういう重大な人権蹂躙事件を放置しておいて、しかも証拠物件をなくして不起訴にしている事件があるのであります。今日まだ精神病院の監護と申しますか、これが改正されておらないのでありまして、精神病院に收容する場合に、これは非常に大きな人身の拘束をすることなんでありますから、少くともこれは公正嚴格な手続を経て行わなければならぬものであります。
それから第十五條でありますが、いわゆる人権蹂躙事件に関連する事柄でありますが、新刑事訴訟法におきまして、いわゆる人権蹂躙事件につきましては、檢事の起訴処分に不満のあるものはその起訴の通知を受けた日から七日以内に裁判所にその公訴を提起しない処分をした檢察官を経由してその事件の公判に付する処分を求めることができる、というのが二百六十二條以下の一連の規定であります。
第五、いわゆる人権蹂躙事件、刑法の百九十三條から百九十六條まで、すなわち職権濫用、暴行、凌虐の罪に関する檢察官の不起訴処分に対しては、管轄地方裁判所は告訴告発者の請求により、その事件を裁判所の審判に付することができるようになつた点であります。
二百六十二條に掲げております犯罪は、御承知の通り、いわゆる人権蹂躙事件といわれるところの事件でありまして、かような事件は、檢察官が適正にこれを調べた結果、不起訴が相当であるといたして、これを不起訴処分にいたしましても、告訴人、告発人等の側から見ますれば、やはり檢察官や警察官が同じ身内のことであるから適当に処理するのではないかというような誤解が起りやすいのであります。
後段の被留者に対して発せられた勾引状というものはないのではないかという御質問に対しましては、この場合僅かに予想しておりまするのは、改正案におきまして二百六十二條以下に、檢察官が人権蹂躙事件について公訴を提起しない処分をした場合に、これに対してその事件を裁判所の審判に付することを請求する制度を認めておりますが、この場合に被疑者に対して勾引状が発せられることがあるということを予想いたしておりまするので、
いわゆる人権蹂躙事件、すなわち刑法第百九十三條ないし百九十六條の罪につきまして、告訴または告発をした者は檢察官の不起訴処分に不服があるときは、その檢察官所属の檢察廳の所在地を管轄する地方裁判所に、事件を裁判所の審判に付することを請求することができるものといたしたのであります。
いわゆる人権蹂躙事件即ち刑法第百九十三條乃至百九十六條の罪につきまして、告訴又は告発した者は、檢察官の不起訴処分に不服があるときは、その檢察官を所属の檢察廳の所在地を管轄する地方裁判所に、事件を裁判所の審判に付するべく請求することができるものといたしたのであります。